ケアガイド医師査読済 · 2026年6月公開 2026年7月1日更新 2026年7月23日

介護保険の申請フロー完全解説──窓口・必要書類・かかる期間

介護保険の申請はどこでどうすればいいか、何を持っていくか、どのくらいかかるか。認定までの全手順を図解で整理。「早く使いたい」場合の暫定ケアプランも解説します。

Koba MD, PhD

医療監修

Koba MD, PhD

認知症専門外来・在宅訪問診療に従事


「介護保険はどこから申請する?」「どんなサービスが使える?」を認知症を専門とする医師が整理してお伝えします。

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介護保険を使うには、まず「要介護認定」の申請が必要です。申請から認定通知まで最大30日かかるため、「もう少し様子を見てから」と先延ばしにすると、必要なサービスを使い始めるタイミングが遅れます[1]。早めの申請がポイントです。


申請できる人・申請が必要な場合


介護保険の申請ができるのは、次のどちらかに該当する人です。


申請できる対象者

  • 65歳以上(第1号被保険者):原因疾患を問わず申請できる
  • 40〜64歳(第2号被保険者):若年性認知症・関節リウマチなど特定疾病が原因の場合のみ

  • 申請窓口と方法


    申請先特徴
    市区町村の介護保険担当窓口正式な申請窓口。書類を持参して手続き
    地域包括支援センター申請の代行・書類準備のサポートをしてくれる
    居宅介護支援事業所(ケアマネ)担当ケアマネがいる場合は代行申請が可能

    自宅から動けない場合は電話で相談すると、郵送や代行で対応できる場合があります。


    必要書類リスト


    申請時に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(65歳になると自動的に送付される)
  • 本人の身分証明書(マイナンバーカードまたは保険証)
  • 代理申請の場合は代理権が確認できるもの(委任状など)
  • 主治医の氏名・医療機関名・連絡先(市区町村が意見書を依頼する)

  • 申請書は窓口にあります。事前に市区町村のウェブサイトからダウンロードして記入しておくと当日の手続きがスムーズです。


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    申請後の流れ


    申請後、市区町村から「認定調査員」が自宅を訪問し74項目を確認します[1]。同時に主治医へ「主治医意見書」の作成が依頼され、審査会での二次判定を経て認定結果が通知されます。


    認定結果が出る前にサービスを使いたい場合

    「認定結果を待てない」状況では、暫定ケアプランでサービスを先行開始できます。ただし、認定が予想より低い区分になった場合、サービス費の一部が自己負担になるリスクがあります。地域包括支援センターまたはケアマネと事前に相談してください。


    まとめ


  • 申請は市区町村窓口・地域包括支援センター・ケアマネのいずれかでできる
  • 必要書類は介護保険被保険者証・身分証・主治医の病院名
  • 認定まで最大30日──急ぎなら暫定ケアプランを利用できる
  • 65歳未満は「特定疾病(若年性認知症など)」が条件

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